最終更新:2026年9月18日(最新の情報を反映)
「CBNってなに?」「CBNは合法なの?」「CBDと何が違うの?」——2026年に入ってから、こうした検索が急に増えました。
結論から言うと、CBN(カンナビノール)は麻由来のカンナビノイドの一種で、日本では2026年6月1日から薬機法の「指定薬物」に指定され、合法ではありません。製造・輸入・販売・所持・使用のすべてが原則禁止です。一方、名前の似たCBD(カンナビジオール)は指定薬物ではなく、THC残留限度値を満たす製品であれば今も合法に流通しています。
- CBN(カンナビノール)とはどんな成分か
- CBNは合法なのか(→2026年6月1日から指定薬物=違法)
- 2026年の規制で禁止されたこと・罰則・例外
- 手元にCBN製品がある場合に厚労省が案内している対応
- CBDとの違いと、これからCBD製品を選ぶ基準
この記事では、CBNとは何かという基礎から、2026年の規制の中身、手元にあるCBN製品の扱い、そしてCBDとの違いまで、厚生労働省の公式情報をもとに整理します。

CBNって、CBDの仲間じゃないの? なんで急に規制されたの?



去年買ったCBN入りのグミ、まだ家にあるんだけど大丈夫?
CBNってなに?【カンナビノールの基礎知識】


CBN(カンナビノール)は、麻(ヘンプ)に含まれる100種類以上のカンナビノイドの1つで、THCが酸化・分解することで生まれる成分です。
麻の中に最初から多く含まれている成分ではなく、収穫後のTHCが光や熱、時間の経過で変化してできるため、CBNは「THCの分解物」として生まれる、麻の中では少数派の成分です。精製したCBN単体の製品は流通量が少なく、CBDと比べて希少で高価な傾向がありました。
| 項目 | CBN(カンナビノール) |
|---|---|
| 由来 | 麻由来のカンナビノイド。THCの酸化・分解で生成 |
| 精神作用 | THCより弱いが、精神作用があると指摘されてきた成分 |
| 規制前の流通 | 2026年5月まではオイル・グミ・ベイプ用リキッドなどで販売されていた |
| 現在の法的位置づけ | 2026年6月1日から指定薬物(薬機法) |
規制前の日本では、一部のCBD専門店が「夜向け」の製品としてCBN配合のオイルやグミを扱っていました。しかし厚生労働省は、薬事審議会指定薬物部会の審議を経て「精神毒性を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある」物質と認め、2026年に規制対象としました。
CBNは合法?【2026年6月1日から指定薬物=違法】


CBNは合法ではなく、2026年6月1日から薬機法の指定薬物に指定され、一般の人が製造・輸入・販売・所持・使用することは原則禁止です。
規制までの流れは次のとおりです。
| 日付 | 出来事 |
|---|---|
| 2026年3月18日 | 厚生労働省がCBNを指定薬物に指定する省令を公布 |
| 2026年4月17日 | 医療目的で使用を続けたい患者の書類提出の目安(施行前交付に間に合う期限) |
| 2026年6月1日 | 改正省令の施行。CBN製品の製造・輸入・販売・所持・使用等が禁止 |
「2026年6月1日以前に買ったものだからセーフ」という考え方は通用しません。指定薬物は所持・使用する側も規制の対象になるため、購入時期にかかわらず、施行日以降に持っている・使うこと自体が問題になります。
2026年の規制で何が禁止された?【製造・輸入・販売・所持・使用】


2026年6月1日以降、CBNを含む製品の製造・輸入・販売・授与・所持・購入・使用の7つがすべて禁止され、違反には拘禁刑や罰金が科されます。
「指定薬物」は、麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」とは別の枠組みで、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく制度です。危険性が疑われる新しい成分を、麻薬指定よりも速い手続きで規制するために運用されています。
| 禁止される行為 | 内容 |
|---|---|
| 製造・輸入 | 国内での製造、海外通販や個人輸入による持ち込み |
| 販売・授与 | 店頭・ネット販売はもちろん、無料で人に渡す行為も対象 |
| 所持・購入 | 「持っているだけ」「買っただけ」でも規制対象 |
| 使用 | 摂取・吸引などの使用行為そのもの |
| 罰則 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(営利目的は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金) |
「CBD&CBN」のようにCBNを配合した複合製品も、6月1日以降は指定薬物を含む製品として規制対象です。パッケージにCBDと書いてあっても、成分にCBNが含まれていれば同じ扱いになります。
例外はある?【難治性疾患の患者だけ「確認書」で使用可】


例外は1つだけで、他に代替できる治療法がない難治性の疾患・障害の診断を受け、厚生労働省から「指定薬物の用途に係る確認書」の交付を受けた患者に限られます。
この確認書を得るには、医療機関の診断書(提出日から6か月以内のもの)、「医療等の用途に係る報告書」、学会等への意見書発行依頼書の3点を厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課に郵送し、審査を受ける必要があります。交付までの目安は1〜2か月、確認書の有効期間は交付年から翌々年の12月31日までです。
この例外は「リラックスしたい」「眠れない」といった一般的な目的には一切当てはまりません。厚生労働省も「書類を出せば必ず確認書が交付されるかのような表現」や「幅広い疾患が対象であるかのような表現」を広告違反のおそれがある例として挙げています。手続きの詳細は厚労省の公式ページで確認してください。
海外通販や個人輸入なら買える?【輸入も禁止・税関で止まる】


海外通販や個人輸入でも買えません。輸入は2026年6月1日から禁止行為の1つで、個人使用目的でも税関で指定薬物として取り締まりの対象になります。
海外ではCBN製品が今も販売されているため、「海外サイトから取り寄せれば合法」と誤解されがちです。しかし指定薬物の規制は「国内に持ち込む行為」そのものにかかるため、海外サイトから取り寄せる行為そのものが「輸入」にあたり、注文した本人が違反者になるおそれがあります。
販売していた国内のショップ側も同様で、2026年6月1日以降にCBN製品を扱えるのは、患者の確認書に基づいて販売する事業者だけです。その事業者も営業所ごとに「販売等誓約書」を提出し、保有量を半期ごとに報告する義務を負うため、一般消費者向けの店頭・ネット販売は事実上なくなりました。SNSやフリマアプリで「在庫処分」「まだ買える」と表示されていても、購入・所持の時点で規制対象になる点は変わりません。
手元にあるCBN製品はどうする?【厚労省は「廃棄」を案内】


厚生労働省は、患者としての手続きを行わない消費者・事業者に対し、2026年6月1日以降は保有するCBN製品を廃棄するよう案内しています。
規制施行前に買ったCBNオイルやグミが家に残っている場合、「使い切ってから」「もったいないから保管しておく」は、いずれも所持・使用として規制対象になるおそれがあります。厚労省の案内に沿って、次の3点を守って処分してください。
- 使わない・人に渡さない:使用も授与も禁止行為です。友人に譲る、フリマアプリで売るのはもちろん不可
- 他人に持ち去られない方法で廃棄する:厚労省は「廃棄物を盗取されないよう適切な方法をとる」よう求めています。中身を空にする、外から判別できないようにするなど、そのまま捨てない工夫を
- 処分方法に迷ったら自治体のごみ相談窓口へ:液体・電子タバコ用カートリッジなど形態によって分別が異なるため、お住まいの自治体ルールに従ってください
ネットで「CBNの効果」を書くのも違反になる?【2026年の新しい注意点】


違反になりえます(厚生労働省が2026年に公開したQ&Aで明示)。販売業者かどうかを問わず、CBN製品へ客を引き寄せる目的の効能表現や販売情報は、薬機法76条の5の広告違反に該当するおそれがあります。
指定薬物については、医療等の用途に使う人向けの場合を除き「何人も、その広告を行ってはならない」と定められています。厚労省が例示したNG表現は次の3種類です。
- 効能・効果をうたう表現:不眠症・ADHDなど具体的な疾患に効く、リラクゼーションやQOL向上に役立つ、といった記載
- 例外制度を誤解させる表現:書類を出せば必ず確認書がもらえる、幅広い人が対象、と読める記載
- 販売につながる情報:販売事業者の一覧、CBN製品そのものの掲載、購入ページへのリンク
SNSやブログで「CBNは睡眠に良い」と発信する行為も、CBN製品の購入をうながす内容なら規制の対象になりえます。規制前に出回っていた「夜はCBN」のような情報を、そのまま引用・拡散しないよう注意してください。当記事もこの方針に従い、CBNの効能・効果には触れていません。
CBDとの違いは?【成分・生成・法的立場を比較】


CBDとCBNの最大の違いは法的な立場で、CBDは指定薬物ではなく合法に流通できる一方、CBNは2026年6月1日から指定薬物として全面的に規制されています。
| 項目 | CBD(カンナビジオール) | CBN(カンナビノール) |
|---|---|---|
| 生成の仕方 | 麻から直接抽出 | THCの酸化・分解で生成 |
| 精神作用 | なし | THCより弱いが、あると指摘される |
| 指定薬物 | 対象外 | 2026年6月1日から指定 |
| 合法の条件 | Δ9-THCが残留限度値以下(油脂10ppm/水溶液0.1ppm/その他1ppm) | 一般の人に合法な入手方法はない |
| 流通量 | 豊富 | 規制前から少なめ・高価 |
どちらも麻由来のカンナビノイドで名前も似ていますが、「CBDは合法・CBNは指定薬物」という線引きが、2026年以降の日本での大前提です。CBDの中でも「フルスペクトラム」など原料タイプによってはTHCを含む可能性があるため、CBDなら何でも安全と一括りにはできません。
CBNの代わりにCBDは使える?【これから選ぶCBDのタイプ】


CBDはこれからも使えて、2026年9月時点で指定薬物ではなく、THCを含まないことが明確な製品なら合法に購入・使用できます。
CBD製品は原料によって主に3タイプに分かれ、THCの含まれ方が異なります。
| タイプ | 特徴 | THCの扱い |
|---|---|---|
| アイソレート | CBDだけを高純度で精製 | 含まない |
| ブロードスペクトラム | THC以外のカンナビノイドを含む | 除去済みが前提 |
| フルスペクトラム | 麻の成分をまるごと含む | 含む可能性あり・要注意 |
これから選ぶなら、THCを含まないアイソレートかブロードスペクトラムの製品が基本です。夜向けにCBN配合製品を使っていた方は、CBD単体の製品を低用量から試す流れになります。タイプごとの詳しい違いや製品形態はCBDの種類とは?選び方ガイドで整理しています。
CBDは違法じゃない?【THC残留限度値の3基準】


CBDは違法ではなく、Δ9-THCが製品カテゴリ別の残留限度値以下であれば合法です(2024年12月12日施行の改正法でも麻薬に該当しない成分)。
| 製品カテゴリ | Δ9-THC残留限度値 | 該当する製品の例 |
|---|---|---|
| 油脂・粉末 | 10ppm | CBDオイル、CBDパウダー |
| 水溶液 | 0.1ppm | CBD飲料、化粧水 |
| その他 | 1ppm | CBDグミ、ベイプ用リキッド、クリーム |
CBNのように「成分そのものが指定薬物」になったわけではなく、CBDの合法性はTHCが基準以下かどうかで決まる、という構造です。ただし限度値を超える製品は「麻薬」として所持・使用が7年以下の拘禁刑の対象になるため、輸入元や成分分析書が確認できる製品を選んでください。大麻取締法の改正や使用罪との関係はCBDは違法なの?そもそもCBDって何?最新の法改正も踏まえて解説!で詳しく解説しています。
CBDのデメリット・電子タバコとの併用で注意すること


CBDは合法ですが、眠気や体調の変化など個人差のある反応が報告されており、製品選びには注意が必要です。
ベイプ用リキッドは2024年12月施行のTHC残留限度値(その他区分1ppm)の対象でもあり、輸入元が不明な製品ほど基準超過のリスクを抱えます。
CBDリキッドを電子タバコで吸う場合は、成分表示と製造元が明確な製品に限るのが安全策です。デメリットや併用時の注意点はCBDはやめたほうがいいの?電子タバコとの併用で注意するポイントでまとめています。
MyMoodsでのVAPE選び方


成分確認の手間を省きたい方には、カンナビノイドを一切含まないMyMoods VAPEも選択肢の1つです。
CBD製品を選ぶたびに「THCが入っていないか」「CBNが配合されていないか」を確認するのは、意外と負担です。
MyMoods VAPEはニコチン入り・ノンニコチンの2タイプを展開し、フレーバーはフルーツ系からメンソール系まで揃っています。成分確認の手間なく、純粋にフレーバーだけを楽しみたい方に向いた選択肢です。初回はLINE追加で30%OFFクーポンも利用できます。
よくある質問
まとめ


CBN(カンナビノール)は麻由来のカンナビノイドの1つで、2026年6月1日から薬機法の指定薬物に指定され、製造・輸入・販売・所持・使用のすべてが原則禁止になりました。違反は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象で、例外は難治性疾患の患者が確認書を得た場合に限られます。
手元にCBN製品がある場合は、厚生労働省の案内どおり、使わず・人に渡さず・持ち去られない方法で廃棄してください。CBDはTHC残留限度値を満たす製品であれば合法ですが、「CBD&CBN」のような複合製品は規制対象になる点に注意が必要です。
これからCBD製品を選ぶなら、アイソレートやブロードスペクトラムなどTHCを含まないタイプを基本に、成分表示が明確な製品を選びましょう。成分確認の手間そのものを省きたい方は、MyMoods VAPEのようなノンニコチン・ニコチン入りが選べるVAPEも検討してみてください。
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